日越振興協同組合は、中小企業がベトナムを中心とした東南アジアへ事業展開をすることを推進し、相互扶助の精神の下、日本と東南アジアの国々との経済振興、国際交流、人的交流を通じて中小企業の国際競争力強化を図り、もって組合員の相互利益を図ることを目指しております。 

 弊組合では主に中小企業に向け日本国内の人材不足に対応するため組合員の方に特定技能の登録支援機関業務を行っております。

 弊組合の特徴といたしましては特に来日前・来日後の日本語教育に力を入れており、組合で日本語教師を常勤で雇用し、実習生・特定技能での労働者の日本語力向上に日々努めています。

 特定技能の制度を活用した外国人労働者の雇用にご興味おありの方はお気軽にこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください

特定技能の制度概要

 特定技能とは、2019年4月1日に施行された改正入管法に新しく追加された在留資格「特定技能」のことを示します。
 この在留資格「特定技能」は、中小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的としています。

  

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000502640.pdf 在ベトナム日本大使館ホームページより

  

 「特定技能」には2種類の在留資格があります。「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。このうち、「特定技能1号」で在留する外国人に対しては受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。弊組合は「特定技能1号」に対しての登録支援機関としての業務を行っております。

 「特定技能」の在留資格を活用できる職種は特定産業分野に指定された14分野で、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

  

特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で通算で上限5年の在留期限
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号または3号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号または3号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

  

特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

  

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000502640.pdf 在ベトナム日本大使館ホームページより

登録支援機関とは

登録支援機関とは、「特定技能1号」の在留資格で働く外国人に対して、日本での職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、特定技能所属機関(「特定技能」の在留資格で外国人労働者を受入れる企業などのことを示します。受け入れ機関とも言います。)から委託を受けて特定技能所属機関に代わって実施する機関のことです。

具体的には、以下の仕事を行います。

   

・事前ガイダンス提供
 在留資格認定書の交付申請前に特定技能1号の在留資格で働く外国人に対して行うガイダンス。対面またはオンラインで本人確認をして行う。労働条件の確認、日本において就業できる業務内容についての確認、保証金の徴収が行われていないか、その他不要な費用の支出がないかなど。


・出入国する際の送迎
 入国、出国時の確認。特に出国時は保安検査場の前まで同行する必要あり。

 

・適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
 賃貸物件の紹介など住居探しの補助、銀行その他金融機関における預金口座の開設、携帯電話の利用に関する契約の補助など。


・生活オリエンテーションの実施
 特定技能1号の在留資格で働く外国人が入国後(または在留資格の変更許可を受けた後)行い、本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにする。


・日本語学習の機会の提供
 弊組合では常勤の日本語教師が支援を行います。


・相談又は苦情への対応
 特定技能1号の在留資格で働く外国人十分に理解できる言語で職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談を随時行う。


・日本人との交流促進に係る支援
 必要に応じ地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行う


・外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
 特定技能所属機関が人員整理や倒産等による受入側の都合により1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように支援を行う。

 

・定期的な面談の実施,行政機関への通報
 特定技能1号の在留資格で働く外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施。登録支援機関が受け入れ機関の労働関連法令違反時を見つけた場合には行政機関への通報義務があります。

   

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000502640.pdf 在ベトナム日本大使館ホームページより

受け入れ機関(企業)の特定技能による外国人就労開始までの流れ

前提として自社が特定技能ビザの要件を満たす企業であるのかを確認する
 受け入れ機関となる企業は、企業が外国人にさせたいと考えている業務が特定技能の要件に該当しているか確認する必要があります。

 自社が受け入れ機関となれるかがハッキリしない場合には、まず、下記のリンクから関係省庁へ問い合わせてみてください。
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00130.html

  

・弊組合と登録支援機関との委託契約の締結
 「登録支援機関とは」に記載されている業務(事前ガイダンス提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会の提供、相談又は苦情への対応、日本人との交流促進に係る支援、外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援、定期的な面談の実施)を弊組合(登録支援機関)に委託する契約を締結します。

  

・求人募集・面接
 特定技能ビザの要件を満たしていることが確認で来た後、求人票の作成、人材の募集、面接となります。こちらにつきましては自社で募集活動を行うこともできますし、弊組合がお手伝いをすることも可能です。また、技能実習2号を終了した(終了予定)の実習生が現在勤務している場合で特定技能ビザ該当職種である場合、その技能実習生を特定技能ビザに移行させることも出来ます。

  

・特定技能雇用契約の締結
 候補者が確定しましたら当該外国人と特定技能雇用契約を締結します。雇用契約書には報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合休暇を取得させること等、要件に定められた条件を盛り込む必要があります。
 雇用契約書雇用条件書のひな形は、法務省のウェブサイトに掲載されておりますので、そちらもご参照ください。

  

・特定技能で働く外国人への支援計画の策定、事前ガイダンス・在留資格認定証明書交付申請
 受け入れ機関と特定技能で働く外国人の間で雇用契約が締結されました後、弊組合で当該外国人に対し、労働条件の確認、日本において就業できる業務内容についての確認、(主に海外において)違法な保証金の徴収が行われていないか、その他不要な費用の支出がないかなどの確認を事前ガイダンスにて行います。または、並行して支援計画の策定、在留資格認定証明書交付申請手続きを進めます。

  

・入国後(又は在留資格の変更後)
 弊組合による生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを行い、その後受け入れ機関での勤務開始の流れになります。

  

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