日越振興協同組合は、中小企業がベトナムを中心とした東南アジアへ事業展開をすることを推進し、相互扶助の精神の下、日本と東南アジアの国々との経済振興、国際交流、人的交流を通じて中小企業の国際競争力強化を図り、もって組合員の相互利益を図ることを目指しております。 

 弊組合では国際交流事業の一環として、千葉県、東京都、埼玉県、茨城県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、大阪府においてベトナム人技能実習生の受け入れ事業を行っております。

 弊組合の特徴といたしましては特に来日前から日本語教育に力を入れており、介護以外の技能実習生で入国前に日本語能力試験N4、介護の技能実習生で入国前に日本語能力試験N2(介護実習生の日本語能力試験N3合格は必須としています)に合格して入国出来るよう、送り出し機関と協力して日本語教育を行っています。また、実習生日本入国後も組合で日本語教師を常勤で雇用し、実習生の日本語力向上に日々努めています。

 加えまして、2020年10月9日より、一般監理団体(優良監理団体)の認可を取得いたしました。技能実習3号(技能実習生4年目~5年目)の対応も可能です。

 ご興味おありの方はお気軽にこちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください

外国人技能実習制度とは

  外国人技能実習制度とは、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたもので 、日本が先進国としての役割を果たすべく、最先端の技術・技能をOJTを通じて開発途上国(アジア全般)へ移転を図り、途上国の将来的な経済を担っていくべき「人づくり」を行う国際貢献の為の制度です。
 技能実習制度では、3年間 (条件により最長5年間)外国人が日本で働く事ができます。
 組合ではベトナム人を中心としたご案内をしております。受け入れから帰国まで幣組合がサポート致します。

※現在の技能実習制度になる以前は、外国人研修・技能実習制度(研修制度)と呼ばれ、1年目は研修生(座学及び実務研修)、2~3年目は技能実習生(雇用関係の下での実習、在留資格は「特定活動」)として働く仕組みでしたが、現在は 外国人技能実習制度となっています。

2号・3号移行対象職種

弊組合が対応可能な2号移行対象職種は下記の通りです。また、一般監理団体として、3号の対応も可能です。

1-1-1 耕種農業(施設園芸)
1-1-2 耕種農業(畑作・野菜)
1-1-3 耕種農業(果樹)
1-2-1 畜産農業(養豚)
1-2-2 畜産農業(養鶏)
1-2-3 畜産農業(酪農)

3-1-1 さく井(パーカッション式さく井工事作業)
3-1-2 さく井(ロータリー式さく井工事作業)
3-2-1 建築板金(ダクト板金作業)
3-2-2 建築板金(内外装板金作業)
3-3-1 冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
3-4-1 建具製作(木製建具手加工作業)
3-5-1 建築大工(大工工事作業)
3-6-1 型枠施工(型枠工事作業)
3-7-1 鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
3-8-1 とび(とび作業)
3-9-1 石材施工(石材加工作業)
3-9-2 石材施工(石張り作業)
3-10-1 タイル張り(タイル張り作業)
3-11-1 かわらぶき(かわらぶき作業)
3-12-1 左官(左官作業)
3-13-1 配管(建築配管作業)
3-13-2 配管(プラント配管作業)
3-14-1 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
3-15-1 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)
3-15-2 内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)
3-15-3 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)
3-15-4 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)
3-15-5 内装仕上げ施工(カーテン工事作業)
3-16-1 サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)
3-17-1 防水施工(シーリング防水工事作業)
3-18-1 コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
3-19-1 ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)
3-20-1 表装(壁装作業)
3-21-1 建設機械施工(押土・整地作業)
3-21-2 建設機械施工(積込み作業)
3-21-3 建設機械施工(掘削作業)
3-21-4 建設機械施工(締固め作業)
3-22-1 築炉(築炉作業)※3号に移行することはできません

4-1-1 缶詰巻締(缶詰巻締)
4-2-1 食鳥処理加工業(食鳥処理加工作業)
4-3-1 加熱性水産加工食品製造業(節類製造)
4-3-2 加熱性水産加工食品製造業(加熱乾製品製造)
4-3-3 加熱性水産加工食品製造業(調味加工品製造)
4-3-4 加熱性水産加工食品製造業(くん製品製造)
4-4-1 非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造)
4-4-2 非加熱性水産加工食品製造業(乾製品製造)
4-4-3 非加熱性水産加工食品製造業(発酵食品製造)
4-5-1 水産練り製品製造(かまぼこ製品製造作業)
4-6-1 牛豚食肉処理加工業(牛豚部分肉製造作業)
4-7-1 ハム・ソーセージ・ベーコン製造(ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業)
4-8-1 パン製造(パン製造作業)
4-9-1 そう菜製造業(そう菜加工作業)

6-1-1 鋳造(鋳鉄鋳物鋳造作業)
6-1-2 鋳造(非鉄金属鋳物鋳造作業)
6-2-1 鍛造(ハンマ型鍛造作業)
6-2-2 鍛造(プレス型鍛造作業)
6-3-1 ダイカスト(ホットチャンバダイカスト作業)
6-3-2 ダイカスト(コールドチャンバダイカスト作業)
6-4-1 機械加工(普通旋盤作業)
6-4-2 機械加工(フライス盤作業)
6-4-3 機械加工(数値制御旋盤作業)
6-4-4 機械加工(マシニングセンタ作業)
6-5-1 金属プレス加工(金属プレス作業)
6-6-1 鉄工(構造物鉄工作業)
6-7-1 工場板金(機械板金作業)
6-8-1 めっき(電気めっき作業)
6-8-2 めっき(溶融亜鉛めっき作業)
6-9-1 アルミニウム陽極酸化処理(陽極酸化処理作業)
6-10-1 仕上げ(治工具仕上げ作業)
6-10-2 仕上げ(金型仕上げ作業)
6-10-3 仕上げ(機械組立仕上げ作業)
6-11-1 機械検査(機械検査作業)
6-12-1 機械保全(機械系保全作業)
6-13-1 電子機器組立て(電子機器組立て作業)
6-14-1 電気機器組立て(回転電機組立て作業)
6-14-2 電気機器組立て(変圧器組立て作業)
6-14-3 電気機器組立て(配電盤・制御盤組立て作業)
6-14-4 電気機器組立て(開閉制御器具組立て作業)
6-14-5 電気機器組立て(回転電機巻線製作作業)
6-15-1 プリント配線板製造(プリント配線板設計作業)
6-15-2 プリント配線板製造(プリント配線板製造作業)

7-6-1 塗装(建築塗装作業)
7-6-2 塗装(金属塗装作業)
7-6-3 塗装(鋼橋塗装作業)
7-6-4 塗装(噴霧塗装作業)
7-7-1 溶接(手溶接)
7-7-2 溶接(半自動溶接)
7-12-1 ビルクリーニング(ビルクリーニング作業)

7-13-1 介護(介護)

実習生受け入れ手続きの流れ

受入準備

・宿舎を貸与
1 名につき最低 4.5 ㎡確保してください。
また、宿舎使用料及び水道光熱費については実費を控除出来ます。

・実習生総合保険の加入
日本滞在中のけがや、健康保険自己負担分の補填となります。

・生活に必要な電化製品および備品 ※中古品可
TV 、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジ、炊飯器
ガスレンジ、照明、ベッドおよび布団一式、テーブル・椅子
カーテン、炊事用具(フライパン、鍋等)、食器(皿、フォーク等)
掃除道具(箒、雑巾等)など

・自転車の貸与

・技能実習責任者の任命
常勤の役員若しくは職員、技能実習に関与する職員を 監督することができる
立場にある者、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者

・5 年以上の経験者を有する実習指導員 1 名の任命

・生活全般を補佐する生活指導員 1 名の任命
・安全衛生に対する措置の一環として作業服などの貸与
・採用時の健康診断の実施

技能実習生受入れ留意事項

【 受入前の留意事項 】
1.実習生受入れの目的
①企業の国際貢献の一環として受け入れ可能です。
②日本の技術の伝承が目的です。
※ 単純労働の受入れはできません。詳細につきましてはお問い合わせください。

2.各種法令遵守
①入管法の遵守(例・在留資格以外の活動はできません)
②労働基準法の遵守
③その他関係法令の遵守

3.受入前の準備チェック事項
①技能実習生を受け入れて指導するための従業員の余裕がありますか。(受入れ人数+α)
②就業規則は、労働基準監督署へ届けていますか。(従業員 10人未満は届け出不要)
③賃金規定は労働基準監督署へ届け出ていますか。(従業員 10人未満は届け出不要)
④「時間外労働・休日労働に関する協定届」(残業)の協定が締結され、労働基準監督署へ提出していますか。
※ 残業を行う場合
⑤「変形労働時間に関する協定届」が締結され、労働基準監督署へ提出していますか。
※ 変形労働を行う場合
⑥給与が銀行振込の場合、従業員との協定が結ばれていますか。
⑦給与から親睦会費等(法定控除以外)の控除がある場合、控除協定が結ばれていますか。
⑧厚生年金・健康保険に加入していますか。
⑨雇用保険・労働保険に加入していますか。
⑩採用時の健康診断および年1回の定期健康診断を実施していますか。
⑪不法在留外国人を働かせていませんか。
⑫実習指導ができる実務経験5年以上の従業員はいますか。
⑬実習生の生活の面倒を見る生活指導員はいますか。
⑭宿舎、生活に必要な電化製品及び備品は準備されていますか。
※ 宿舎の準備は受入前の必須条件です。(受入前に必ず準備をしてください)
⑮技能実習責任者講習の受講を受講しましたか。
※ 2020 年 4 月までに受講することが義務付けられています。

受入れてからの留意点

1.入国直後
①約1ヵ月の日本語集合研修を実施いたします。この間は技能実習生を業務に従事させることはできません。
②実習実施機関(企業)への配属は、集合研修終了後になります。

2.企業へ配属後
①企業へ配属後は認定された実習計画に沿って実習を実施します。
また、実習計画の変更は認められません。
※ 外国人技能実習機構に実習計画の認定申請をし、認可が下りた実習計画に 基づき実習を実施します。
②実習生の労働については日本人労働者と同様に労働基準法で保護されています。
③入国後9ヵ月目に技能検定試験を受検し、1年間の技能習得の認定を受けます。
④技能検定試験の合格を条件に在留資格の変更手続きをし、2 年目の実習に移行します。
➄ 3年間を通して技能実習記録を保管しなければなりません。

日越振興協同組合の強み

 日越振興協同組合では、大学の専門課程で日本語教育を学んだ日本語教師を常勤で雇用し、日本語教育に力を入れていきます。現在、2名の日本人日本語教師の先生(1名は介護教育専属)に組合専属で日本語教育をお願いしております。

1.入国前の日本語教育
 入国前の日本語講習期間を可能な限り長く設け(日本語教育の時間を確保するため、入国希望7か月以上前の面接を推奨しております)日本語検定N4レベルでの入国を目指します。一般的に年2回のJLPTが日本語検定として有名ですが年2回の検定試験では受験回数が限られるため、JLPTの他に介護技能実習生で日本語検定として認められているNATテストとJ-TESTもテストとして認め、勉強開始3ヵ月後にN5のテスト、入国前にN4の受験をすべての実習生に義務付けています。企業様のご希望があれば日本語検定N4取得後の入国を義務付けることも可能です。(介護技能実習生は日本語検定N3での入国を義務付けています。)

2.入国後の日本語教育
 ベトナムの送り出し機関はベトナムでの日本語教育のみを行っており、日本入国後の日本語教育サポートは行っておりません。また、組合(監理団体)も日本語教育については支援を行っていないところが大半です。
 日越振興協同組合は、実習生の日本語能力の向上があらゆるトラブルを減らす最善の方法だと考えており、実習生のベトナム滞在時から日本語教育を送り出し機関と協力して行っていくことはもちろん、実習生が日本に入国後も可能な限り実習生の日本語教育の支援を行い、実習生入国3年以内に日本語検定N2の取得を目指します。
 具体的な勉強の支援方法といたしましては、携帯電話で学習ができるアプリの導入やYou Tubeなどを使った日本語教育ビデオの推奨、分からないところがあった場合にオンラインで組合専属の日本語教師が質問に答えるなどを予定しています。また、各地域の日本語教室を探索し企業様にご紹介させていただいたり、実習生が通うこととなる(通っている)日本語教室に組合専属の日本語教師が定期的に訪問させて頂きカリキュラムなどの相談、その他、それぞれの企業様のご要望にこたえる形での日本語教育を実現していきます。

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